獲得した解決金
約500万円
相談までのできごと
制作会社でプロデューサーとして働いていたDさん。休日出勤や泊まり込みの作業は日常茶飯事で、シャワーを浴びに1時間ほど家に戻っただけで再び出勤することも何度もありました。
しかし、会社はDさんに対し、勤怠管理ソフトに実際の出退勤時刻は打刻しないよう指示。
また、入社時に雇用契約書も作成されておらず、毎月、基本給と通勤手当が支払われるのみで、残業代が支払われている形跡はまったくありませんでした。
「このまま会社に何も請求できないのか…」と悩んでいたDさんでしたが、退職を機に当事務所へご相談くださいました。
弁護士の対応
詳しくお話を伺うと、Dさんは出退勤時刻について、可能な限り打刻を続けていたとのこと。また、プロデューサーという肩書があったことから、自身が管理監督者にあたり、残業代を請求できないのではないかと懸念されていました。
弁護士は、裁判例からすると、Dさんが管理監督者にあたるとはいいがたいことをご説明。残業代を請求できる可能性が高いとお伝えしました。
ご依頼いただいた弁護士は、まずDさんが打刻していた勤怠管理ソフトを主な証拠として残業時間を算出。管理監督者にあたらないことを前提に、約600万円を支払うよう会社へ請求しました。
しかし会社は案の定、「Dさんは管理監督者にあたる」と主張。これを前提に請求額よりも数百万円も低額の解決金を提示してきました。
任意交渉ではらちが明かないと判断した弁護士は、Dさんと打ち合わせのうえ、裁判所を利用した手続である労働審判を申し立てました。
労働審判では、Dさんについて、業務内容が部下と大差なかったことや、勤務時間に裁量がなかったこと、給与額が同年代の給与水準と比べ高額とはいえないことなどを丹念に主張。その結果、労働審判委員会は、Dさんは管理監督者にあたらないとの見解を示し、会社からDさんに約500万円が支払われる内容で調停が成立しました。
弁護士からのコメント
今回のケースでは、依頼者の方が管理監督者としての扱いに疑問を抱きご相談くださったことや、証拠となる勤怠管理ソフトの打刻を続けていたことなどにより、高額な解決金が支払われる結果となりました。
「管理職だから残業代は支払われない」、「打刻しても意味がない」とすぐに諦める必要はありません。
弁護士へご相談いただければ、ご状況をお伺いしたうえで、残業代を請求できる見通しがあるか判断いたします。在職中であれば、効果的な証拠の残し方についてもアドバイスすることも可能です。
アディーレなら、残業代請求に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
この記事に関連するよくあるご質問
勤務した時間を手帳に書き込んだメモしか資料がありません。それでも残業代請求の証拠に使えますか?
未払い残業代を請求する際は、タイムカードなどの客観性の高い証拠があるのが望ましいことはもちろんです。
しかし、勤務時間を書き込んだメモに価値がないかといえばそんなことはありません。メモを根拠に残業時間を算定することができますし、メモであっても十分証拠として利用できます。
ただ、本人が自由に書けるものであるという点は否定できないので、タイムカードのような客観性の高い証拠に比べて価値が劣ることは事実です。使用者側がメモは信用できないとして争ってきた場合には、メモ以外のさまざまな資料(たとえばGPS記録など)からメモの記載を裏付けていく必要があるでしょう。メモの記載がどのくらい認められるかはその裏付け作業がどの程度うまくいくかという点にもかかってきます。
また、どの程度の証拠が必要となるかについては、残業代を請求する手段によって異なります。
通常は任意交渉、労働審判、訴訟の順でより厳格な立証活動が必要となってきますので、手持ちの証拠に合わせて手段を選択していくことも重要です。
どのような資料であれば、残業したことを証明できるのでしょうか?
一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。
ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。
・日記やスケジュール帳
・会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
・自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
・FAXの送信履歴
・会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴
とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。
タイムカードで勤務実績を管理していました。弁護士に依頼すれば、会社からそのタイムカードの開示を受けられますか?
弁護士に依頼することで、タイムカードの開示を請求することはできます。
タイムカードは、残業時間の算定に関して強力な証拠となるので、タイムカードが存在しているならぜひとも入手したいところです。未払い残業代を請求したいのに、手元にタイムカードがない場合には、使用者(会社側)に対してタイムカードの開示を請求していくことになります。
その場合、まずは弁護士から開示を請求します。この段階で使用者が応じてくれれば問題はありません。
また、弁護士からの請求に対して開示を拒んできた場合でも、さまざまな方法でタイムカードの開示をするよう働きかけることができます。
たとえば、民事訴訟などの法的手続を利用し、そのなかでタイムカードの開示を請求していく方法があります。
裁判官などがタイムカードの提出を使用者側に指示してくれれば、使用者側も従わざるを得ない場合が多いでしょう。さらに、タイムカードを提出するよう、裁判所から使用者側に正式な命令をするように請求することもできます。
また、裁判を起こす前でも、使用者側がタイムカードを改ざんしたり破棄したりするおそれがあれば、裁判所において証拠保全の手続をすることも考えられます。
未払い残業代の請求を行う場合、一般的に労働者側の証拠がそろいづらいケースが多いのですが、このように、弁護士に依頼することで、訴訟などさまざまな手続を通じて使用者側に証拠の開示を求めることが可能となります。